■ユニオン出版ネットワーク規約
第1章 総 則
第1条(名称および所在地)
1.この労働組合(以下、組合という)はユニオン出版ネットワーク(略称・出版ネッツ)と称する。
2.この組合の事務所は、東京都文京区4-37-18いろは本郷ビル2F 日本出版労働組合連合会(以下、出版労連という)内におく。
第2条(構成)
1.組合は、出版関連産業に働く職能的労働者で構成する。
2.組合は、日本出版労働組合連合会に加盟する。
第2章 目的と活動
第3条(目的)
1.この組合は、組合員の労働条件の改善、生活の向上、社会的地位の向上をめざす。
2.組合は、平和と民主主義、言論、出版、思想、表現の自由をまもり、出版文化の発展をめざす。
第4条(活動)
組合は、前条の目的達成のために、つぎの活動を行う。
1.組合員の労働条件の維持・改善。
2.組合員と雇用・請負などの関係にある事業主・団体との公正で民主的な関係の確立。
3.組合員の著作権、著作隣接権の擁護。
4.組合員の職能技術の向上と職域の拡大。
5.出版労連に加盟する他の労働組合との共闘。
6.組合員とその家族の福利厚生と共済。
7.マスコミ関連産業、地域および全国の労働者、労働組合、また、出版関連の職能団体との連帯・交流。
8.組合員の拡大。
9.世界のマスコミ関連産業および出版関連のユニオンとの情報交換および交流。
10.その他、目的達成のために必要な活動・事業。
第3章 組 織
第5条(組織)
組合は本部と支部の組織をもつ。
第1節 本部
第6条(本部)
本部は、執行委員会と書記局ならびに専門部で構成する。
第7条(書記局)
書記局は、書記長の統括の下に書記次長、書記局担当執行委員および書記局員で構成する。
第8条(専門部)
執行委員会は必要に応じて、専門部を設置することができる。
第2節 支部
第9条(構成と設置)
1.支部は、地域単位、業種単位、もしくは執行委員会が必要とする単位で構成し、組合員はいずれかの支部に所属する。
2.支部の設置および改廃については執行委員会で決定し、大会の追認を受ける。
第10条(目的と活動)
1.支部は、大会で決定された方針に基づき活動する。
2.支部委員会は所属支部の組合員に対し、機関である大会、執行委員会の方針、指示の具体化をはかり、所属支部の組合員の要求、意見等を機関の方針等へ反映させる。
3.地域共闘の推進をはかる。
第4章 組合員
第11条(資格・権利・義務)
1.組合員は、人種・思想・信条、性別・身分・門地などによって差別されたり、組合員としての資格を奪われたりすることはない。
2.組合員は、この規約にもとづいて、組合のすべての活動に参加し、均等の取り扱いを受ける権利がある。
3.規約ならびに機関の決定に従って目的達成のために活動する。
4.定められた組合費を期日までに納入する。
5.組合費についての減免申請がみとめられないまま納入しない場合、次の取り扱いを行われることがある。
イ.3か月以上の未納の場合、大会での議決権の停止。
ロ.6か月以上の未納の場合、この規約に定めた一切の権利停止。
ハ.1か年以上の未納の場合、組合からの除籍。
第12条(加入および脱退)
1.この組合には第2条に定める範囲のものは誰でも加入することができる。
ただし、使用者もしくは使用者の利益を代表するものは組合員となることはできない。
2.加入を希望するものは、加入申込書に加入金と1か月分以上の組合費を添えて執行委員会に申し出る。加入の可否は執行委員会が決定し、大会の追認を受ける。
3.脱退を希望するものは、脱退届を執行委員会に提出する。執行委員会はこれを確認し、大会に報告する。脱退に際しては、未納の組合費など、一切の債務を返済しなければならない。
第5章 機 関
第13条(機関)
組合の機関は、大会・執行委員会の2つとする。
第1節 大会
第14条(構成)
大会は組合の最高決定機関で全組合員で構成する。
第15条(招集)
1.大会は定期大会と臨時大会とし、定期大会は毎年1回、原則として出版労連定期大会前に開催する。
告示は7日前までに行わなければならない。
2.臨時大会は執行委員会が必要と認めたとき、ならびに組合員の3分の1以上の開催請求があったとき、執行委員長が招集する。
第16条(成立)
大会は有資格組合員の3分の2の出席および委任で成立する。
第17条(委任)
組合員がやむをえない理由で大会に出席できないときは、議決権を他の組合員および議長に委任することができ、大会の成立要件ならびに議決数に算入する。
第18条(議長)
大会の議長はそのつど大会で選出する。
第19条(議決)
大会の議決は特に定めるもの以外は出席組合員の過半数とする。可否同数の場合は議長が決定する。
第20条(付議事項)
次の事項は大会で決定ならびに承認を得なければならない。
1.年間活動方針
2.年間予算と決算
3.争議行為に関する事項
4.規約の改正
5.役員の選出
6.役員の解任
7.統制の決定
8.その他重要事項の決定
9.本条5.については直接無記名投票により行う。
第2節 執行委員会
第21条(構成)
執行委員会は組合の執行機関であり、委員長、副委員長、書記長、執行委員および特別執行委員でこれを構成する。
第22条(責任・権限)
執行委員会は大会の議決および決定にもとづき、つぎの事項の議決および執行を行い、大会に対して責任を負う。
1.活動方針にもとづく、組合の運営に関する活動
2.大会から付託された事項
3.組合員の使用者等との団体交渉、使用者およびその団体との交渉
4.大会への議案の提案
5.緊急な議決機関付議事項の審議、決定および執行。ただしこの場合、すみやかに議決機関の追認を得なければならない。
6.統制の提案
7.その他議決機関の決定を執行するに必要な事項
第23条(招集)
執行委員会は定期的に開催し、委員長が招集する。ただし、執行委員の3分の1以上の請求があった場合、委員長はすみやかにこれを招集しなければならない。
第24条(成立)
執行委員会は構成員の3分の2以上の出席で成立する。
第6章 役 員
第25条(構成)
この組合に次の役員をおくことができる。
1.執行委員長    1名
2.副執行委員長  若干名
3.書記長      1名
4.書記次長    若干名
5.執行委員    若干名
6.特別執行委員  若干名
7.会計監査     2名
第26条(任務)
1.執行委員長は組合を代表し、組合のすべての業務を統括する。
2.副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときはこれを代行する。
3.書記長は組合業務を掌握し、日常業務を処理する。
4.書記次長は書記長を補佐し、書記長に事故あるときはこれを代行する。
5.執行委員は組合業務を分担し掌握する。
6.会計監査は組合の財政業務を監査し、その結果を定期大会に報告する。
第27条(定数)
役員の定数はそのつど定期大会において決定する。
第28条(任期)
1.役員の任期は定期大会から次の定期大会までとし、再選を妨げない。
2.役員に欠員の生じた場合、臨時大会で補選することができる。補選によって役員となった者の任期は前任者の残任期間とする。
第29条(選出)
1.役員の選出は立候補もしくは推薦制とし、不完全連記による直接無記名投票で行う。
2.各支部委員からの立候補もしくは被推薦者を含むこととする。
3.特別執行委員は、執行委員会が決定し、大会の追認を得る。
第30条(解任請求)
役員に次の行為があったときは、組合員は第31条の手続きにより、解任を請求することができる。
1.規約もしくは大会の決定に違反したとき。
2.正当な理由なく任務を怠り、組合の活動に著しい障害を与えたとき。
3.組合の名誉を著しく傷つけたとき。
第31条(解任請求の手続き)
役員解任の請求は組合員の3分の1以上の連署によって成立する。
第32条(信任投票)
1.解任請求が成立したときは、すみやかに臨時大会を開催し信任投票を行う。 該当役員は、その大会において信任投票に先立って意見を述べることができる。
2.信任投票において過半数の信任があった場合は、その不信任は否決される。
3.不信任が可決した場合は、役員はただちに辞任しなければならない。
第7章 支 部
第1節 支部機関
第33条(支部の機関)
支部の機関は支部総会、支部委員会の2つとする。
第2節支部総会
第34条(支部の構成)
支部総会は支部の最高議決機関であって、その支部に所属する全組合員によって構成される。
第35条(支部総会の招集)
支部総会は定期支部総会と臨時支部総会とし、支部長がこれを招集する。定期支部総会は毎年1回、原則として組合の定期大会前に開催する。また、臨時支部総会は支部委員会が必要と認めたとき、その支部に所属する組合員総数の3分の1以上の要求があったときに開催する。
第36条(支部総会の告示)
支部総会開催にあたっては、7日前までに、日時、場所、議題など支部総会開催に必要な事項を文書をもって告示しなければならない。
第37条(支部総会の成立要件)
支部総会の成立は、その支部に所属する組合員総数の過半数の出席を必要とする。
第38条(支部総会の委任)
やむを得ない理由で支部総会に出席できない支部組合員は、その議決権を他の支部組合員および議長に委任することができ、支部総会の成立要件ならびに議決数に算入する。
第39条(支部総会の議長)
支部総会の議長はそのつど選出する。
第40条(支部総会の議決権および議決)
支部総会の議決は特に定める場合を除き、出席者の過半数で決め、可否同数のときは議長がこれを決定する。
第41条(支部総会の付議事項)
次の事項は支部定期総会で決めなければならない。
1.年間支部運動方針
2.年間支部予算と決算
3.支部役員の選出
4.その他重要事項の決定
第3節 支部委員会
第42条(支部委員会の構成)
支部委員会は支部の執行機関であり、支部長、事務局長、および支部委員でこれを構成する。
第43条(支部委員会の責任)
支部委員会は支部総会の議決および決定にもとづき、以下の各号に掲げる事項および執行をおこない、支部総会に対して責任を負う。
1.支部運動方針にもとづく支部の運営に関する活動
2.支部総会から付託された事項
3.その他必要事項
第44条(支部委員会の権限)
1.支部総会への議案の提案
2.緊急な議決機関付議事項の審議、決定および執行。ただしこの場合、すみやかに議決機関の追認を得なければならない。
第45条(支部役員の任期)
1.支部役員の任期は定期支部総会から次の定期支部総会までとし、再選を妨げない。
2.支部役員に欠損の生じた場合、臨時支部総会で補選することができる。補選によって支部役員となった者の任期は前任者の残任期間とする。
第46条(支部役員の選出)
1.支部組合員は支部役員に立候補することができる。
2.支部長、事務局長、支部委員は、支部総会において、それぞれ直接無記名投票で選出する。
第47条(支部役員の解任請求)
支部役員に次の行為があったときは、組合員は第48条の手続きにより、解任を請求することができる。
1.支部規約もしくは支部総会の決定に違反したとき。
2.正当な理由なく任務を怠り、支部の活動に著しい障害を与えたとき。
3.支部の名誉を著しく傷つけたとき。
第48条(支部役員の解任手続き)
支部役員解任の請求は支部組合員の3分の1以上の連署によって成立する。
第49条(支部役員の信任投票)
1.解任請求が成立したときは、すみやかに臨時支部総会を開催し信任投票を行う。 該当支部役員は、その支部総会において信任投票に先立って意見を述べることができる。
2.信任投票において過半数の信任があった場合は、その不信任は否決される。
3.不信任が可決した場合は、役員はただちに辞任しなければならない。
第8章 出版労連役員など
第50条(出版労連役員)
出版労連役員の候補者は、執行委員会の推薦を得て大会で決定する。
第51条(出版労連大会代議員・中央委員)
1.出版労連大会代議員は、組合員の直接無記名投票によって選出する。
2.出版労連中央委員は、大会において選出する。
第9章 争議および闘争体制
第52条(争議の目的)
組合は、第3条の目的達成のため、罷業その他の争議を行う。
第53条(争議の開始)
罷業その他の争議を行うときは、その目的と要求を明らかにしたうえ、次の手続きを経る。
1.同盟罷業の決定は、直接無記名投票により組合員総数の過半数の賛成を必要とする。
2.投票は、全組合員の投票を保障する投票期間を設けなければならない。
3.産業別統一スト権が確立された場合は、ただちに組合員全員の直接無記名投票による批准を行わなければならない。批准の可否は本条1.を適用する。
第54条(争議の指令権)
争議を行う場合は、執行委員会の指令にもとづいて行う。
第10章 統 制
第55条(統制)
組合員に次の各号の一に当たる行為のあったときは、警告、権利停止、脱退勧告、除名の統制処分を行うことができる。
1.規約、機関の決定に著しく違反する行為のあったとき。
2.組合の名誉を著しく傷つけたり、組合に重大な損害を与えたとき。
第56条(統制の提案と決定)
1.統制の提案権は執行委員会がもつ。
2.執行委員会が、組合員の統制処分を行おうとするときは、大会で選出された管理・調整委員会に諮問し、管理・調整委員会は、組合員から事実を調査し、執行委員会に答申する。
3.執行委員会は、大会に対して統制処分の提案をし、決定は大会で行う。
4.脱退勧告、除名の場合は、直接無記名投票により、組合員の3分の2以上の賛成を必要とする。
5.組合員は自己の統制処分に関し、各級機関において弁明することができる。
第11章 財 政
第57条(収入)
組合の収入は加入金、組合費、臨時賦課金、事業収入、寄付等による。ただし、寄付金等受納の可否は執行委員会で決める。
第58条(組合費)
組合費は、加入金1000円と月会費2000円を原則とする。ただし、出版労連加盟の他の組合にすでに加盟していて出版ネッツと二重加盟する者は、加入金の支払いを免除する。また一定年齢以上の組合員等は月会費1500円とする。その要件は大会で確認する。加入金は、加入時に納入する。月会費は毎月月末までに納入する。納入方法の細目は大会において決定する。
第59条(臨時徴収)
組合の活動に特別に必要のあるときは、大会の承認を経て、臨時組合費を徴収することができる。
第60条(会計年度)
組合の会計年度は6月1日より翌年5月31日までとする。
第61条(予算)
組合の予算は執行委員会提案により定期大会で決定する。
第62条(決算)
決算は会計監査ならびに組合が委嘱した職業的に資格のある会計監査人の監査をうけ、定期大会に報告し、承認を得なければならない。
第12章 付 則
第63条(細則)
組合業務に必要な細則は大会の承認を経て、別に定めることができる。
第64条(規約の改正)
この規約の改正は、大会にはかった上、大会出席組合員の直接無記名投票による4分の3以上の賛成を必要とする。
第65条(解散)
組合の解散は、大会にはかった上、直接無記名投票による組合員総数の4分の3以上の賛成を必要とする。
第66条(規約の発効)
この規約は、1997年7月26日より実施する。
この規約は2006年7月1日一部改正。
この規約は2007年7月7日一部改正。
この規約は2008年6月28日に一部改正。
この規約は2020年8月26日に一部改正。