出版ネッツ内のハラスメント相談はこちちから


Ⅰ.はじめに

1.本ガイドラインの目的
出版ネッツの名のもとで集い、活動する場は、これに関わるすべての人にとって快適で有意義なものでなければなりません。ときには指示する者と指示される者という関係も生じますが、これが不適切な権力関係と化した場合、活動の推進の妨げとなるばかりでなく、組合員の人格を著しく傷つけることにつながります。また、個人的な欲求や関心に基づく言動が、組合員の活動に参画する環境を害し、その人格を著しく傷つけることにもなりかねません。
ハラスメント行為は相手の尊厳および人格を侵害する許されない行為であり、あってはならないものです。出版ネッツの諸活動を展開するさまざまな場においてこれを容認することは、組合員が活動する環境の悪化や士気の低下をもたらすばかりでなく、出版ネッツの組織力や社会的評価を低下させ、ひいては出版ネッツ規約に定める目的の達成を妨げる結果を招きます。
出版ネッツの活動のさらなる前進のためには、役員を含むすべての組合員が、出版ネッツの諸活動に携わる際に形成される人間関係において一切のハラスメント行為を容認しないという確固たる認識を共有し、ハラスメント行為の発生防止と早期の解決に積極的に取り組むことが必要です。
このガイドラインは、出版ネッツのすべての役員・組合員が一丸となり、ハラスメント行為の防止および早期解決に取り組むために、認識すべき事項を明らかにするとともに、具体的な対応の方針をまとめたものです。出版ネッツの諸活動に関わるすべての人が指針とされることを期待します。

2.本ガイドラインの対象
本ガイドラインは、出版ネッツのすべての役員、組合員を対象とします。
ハラスメントの当事者は、①出版ネッツの組合員、②出版ネッツの役員であり、行為者と被害者は①・②すべての組み合わせとします。また、当事者のいずれかが該当し、一方が他団体の構成員、協力者など①・②に該当しない場合も、本ガイドラインに準じた対応が必要です。

Ⅱ.ハラスメントの発生を防ぐために

1.組合役員や責任者などが特に注意すべきこと
出版ネッツの活動を進める中で指示をする立場となることが多い人は、特に次の事項に十分に注意し、ハラスメントの防止および事案の早期解決に率先して努めなければなりません。
(1)自己が所轄する組合活動に参加する組合員に対し、ハラスメントを未然に防止するよう周知徹底すること。
(2)自己が所轄する組合活動において、ハラスメントについて問題提起する組合員をトラブルメーカーとみたり、ハラスメントに関する問題を当事者間の問題として片付けたりしないよう、組合員に対して注意を促すこと。
(3)自己が所轄する組合活動においてハラスメントと疑われる行為が見受けられる場合には、速やかに行為者に注意し、被害者に相談窓口等について助言するなどの適切な対応をとること。

2.すべての組合員が注意すべきこと
すべての組合員は、以下の事項に十分に注意し、ハラスメントの防止と被害の早期解決に努めなければなりません。
(1)ハラスメントに対する正しい認識を持ったうえで、自らの言動がハラスメントに該当しないか十分注意を払い、ハラスメントを行わないよう努めること。
(2)ハラスメントが相手の尊厳および人格を侵害する重要な問題であることに鑑み、他の組合員によるハラスメント行為が見受けられる場合には行為者に注意を促し、被害者に相談窓口等について助言するなどの適切な対応をとるよう努めること。
(3)ハラスメントについて問題提起する組合員をトラブルメーカーとみたり、ハラスメントに関する問題を当事者間の問題として片付けないこと。
(4)ハラスメントを受けたことを、さらにうわさの対象とするなど二次的な被害を与えないこと。
(5)言動に対する受け止め方には個人差があり、ハラスメントに該当するか否かについては相手の判断が重要であることに注意すること。
(6)活動上必要な指示や注意であっても、相手を傷つける言動にあたる場合があること。
(7)相手と良好な人間関係ができているから大丈夫だなどと思い込みをしてはいけないこと。
(8)主な具体的な注意点は、以下の通りです。
①親しさを表すつもりの言動であっても、相手を不快にさせる場合があること。
②不快に感じるか否かには、個人差があること。
③この程度のことは相手も許容するだろうと勝手な憶測をしてはならないこと。
④男性から女性、女性から男性、同性間、または性自認や性的指向にかかわりなくハラスメントが生じ得ること。
⑤相手が拒否し、または嫌がっていることがわかった場合には、同じ言動を繰り返さないこと。
⑥ハラスメントを受けた者は、組織上の地位や人間関係などにより拒否が困難である場合があること。
⑦ハラスメントを行う意図はなくとも、度の過ぎた注意や指示は、相手の人格を侵害し、意欲および自信を失わせる可能性があること。
⑧活動上の指示および注意は、社会通念上、活動に必要かつ適正な範囲で行われている場合は該当しない。しかし、この範囲を超える内容・状況で行われれば、相手の人格的利益を侵害する違法行為となること。
⑨活動の時間外であっても、活動の人間関係がそのまま持ち込まれているような場合における言動は、ハラスメントになり得ること。
⑩活動外(SNSなどを含む)におけるハラスメントであっても、組織上の人間関係によって生じるものは、最終的に組合における人間関係を損ない、活動環境を害するおそれがあること。

Ⅲ.ハラスメントを受けたと感じたら

1.基本的な心構え
(1)ハラスメントを受け流したりするなど一人で我慢しているだけでは、状況は改善されません。また、自らの被害を深刻なものとしないためにも、ハラスメントに対する行動をためらわないことが重要です。
(2)ハラスメントに対する行動は、自らを守ると同時に、他に被害者が出ることを防ぎ、かつ、良好な活動環境の形成につながる有意義な行為です。出版ネッツは、ハラスメントに対する行動を奨励し、支援します。

2.ハラスメントを受けたときに望まれる対応
(1)相手との距離を置くため、その場を離れること
ハラスメントを受けたと感じたら、まずはその場から離れるなど相手との距離を置きます。
(2)相手に対して意思表示すること
ハラスメントの行為者に対して、当該行為が不快感を与えるものであることを知らせるため、毅然とした態度で意思表示することが重要です。相手に不快感を与えていることを認識していない行為者も多くいます。直接口頭で伝えにくい場合は、文書を活用したり、組織の関係者や同じ活動に参加する仲間などを介したりして伝えることも考えられます。
(3)記録を取ること
可能な限り記録を取っておきましょう。いつ、どこで、誰から、どのようなハラスメントを受けたのかをメモに残しましょう。可能ならば、録音することも良い方法です。
(4)専門医の診察を受けること
ハラスメントにより、心身の不調(※)を感じることがあります。そのような場合はかかりつけ医を受診したり、カウンセラーに相談したり、心療内科、精神科など専門医の診察を受けるようにしてください。
(※)トラウマ体験の後には、PTSD、抑うつ症状、不安障害、パニック障害、恐怖障害、身体表現性障害(器質的には説明のつかない身体症状を訴えること)や摂食障害、アルコールなどへの依存のほか、自傷行為や自殺企図も多いことがわかっている。ほかに、肩こりや頭痛、下痢や胃痛などの身体的不調も非常に多く、免疫・内分泌系へも影響をもたらし、身体疾患への罹患も増える。(参考:宮地尚子『トラウマ』岩波新書)

3.事案の解決手続き
出版ネッツの名のもとで集い、活動する場面においてハラスメント事案が発生した場合、第三者を交えた身近な関係者により解決に結びつけることが望ましい姿といえます(組合員メーリングリストでの投稿に関わる事案については、「出版ネッツ組合員メーリングリスト 利用の手引き」を参照してください)。
身近な関係者とは個人だけではなく、当事者の所属する組織(支部、自主活動、専門部など)や事案が発生した活動(会議、集会、研修会など)を主管する組織(出版労連など)なども含まれます。
しかしながら、身近な関係者に相談しづらい、身近な関係者間では解決が難しいなどの状況も考えられることから、出版ネッツは「東京法律事務所」と顧問契約を結び、相談窓口を設けました。

(1)相談(東京法律事務所)
ハラスメントの内容、希望する対応方法などについて、相談を受ける窓口を以下のとおり設けます。
相談窓口は、相談者のプライバシー保護に最大の配慮をしています。組合員が相談したことが、当人の意志に反して他(出版ネッツの執行委員や管理・調整委員を含む)に知られることはありません。安心して相談してください。
◎東京法律事務所に電話(03-3355-06111 ※平日9時〜18時、土曜9時30分〜15時)して、「出版ネッツのハラスメント相談の件で」とお伝えください。もしくは「出版ネッツ/ハラスメント相談フォーム」から連絡してください。担当は長谷川悠美弁護士、青龍美和子弁護士、平井哲史弁護士のいずれかとなります。
◎相談窓口では相談の具体的な内容について確認し、関係法令に基づいた助言を行います。

(2)双方から聞き取った事情の伝達と諾否の確認(東京法律事務所)
前述した助言だけでは相談者の納得が得られなかった場合、相談者の意向を確認したうえでハラスメントの行為者から別の弁護士が事情を聴取します。双方から聞き取った事情を互いに伝え、誤解やわだかまりが解消したかどうかを確認します。
※双方あるいは一方が納得しない場合は、解決のための手続きを行う後述の「調整委員会」に事案発生を報告します。

(3)調整(他の法律事務所)
「東京法律事務所ではない、別の法律事務所」のもとに、「調整委員会」を設置します。「調整委員会」では、次のポイントで解決に向けた手続きを進めます。
①当事者からの事情聴取などにより、事実関係を明らかにします。
②相談者の意向を確認した上で、必要に応じて、出版ネッツの管理・調整委員や事案が発生した活動(会議、集会、研修会など)を主管する組織(出版労連など)に解決プロセスに加わってもらいます。その場合、相談内容は出版ネッツの執行委員会に伝わることとなります。
③「調整委員会」は、事実関係、双方の主張内容を検討したうえで、解決に向けて当事者間での合意の形成を支援します。また、必要に応じて解決策を提案し、当事者間での合意の成立に努めます。
④「調整委員会」はハラスメント行為があった事実を確認した場合、解決のために必要な措置を示した報告書を、出版ネッツの執行委員会に提出します。
⑤執行委員会は報告書に基づき、被害者に対する配慮のための措置および行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じるなどの対処をします。
⑥行為者に対する措置については、執行委員会は管理・調整委員会に諮問し、組合規約第55条、第56条にのっとって対処します。

※「調整委員会」の設置主体は出版ネッツです。ただし、実際に「調整委員会」に移行するのがよいと判断するのは、東京法律事務所の担当弁護士です。
※「調整委員会」は東京法律事務所ではない法律事務所の弁護士が担当するのは、「調整委員会」は中立的立場をとる必要があるからです。被害者の立場に立つ東京法律事務所の弁護士とは利益相反するためです。
※「調整委員会」による手続きは、相談者による訴訟行為を妨げるものではありません。
※ハラスメントの疑いのある行為が継続している場合で、緊急性があると認められるときは、「調整委員会」は相談者の意見を聞きつつ、当該行為を排除するために必要な措置を臨時にとることがあります。
※ハラスメントに関する相談は、調整までは相談者の負担はありません。ただし訴訟に移行した場合には、相談者自身が費用を負担することになります。

(4)訴訟
調整手続きにもかかわらず当事者の同意が得られず、調整が不調に終わった場合、またはハラスメントが重大な場合で、かつ「調整委員会」が必要性を認めた場合は訴訟に移行することができます。

4.プライバシー保護について
事案の手続きに関わった人は、事案への対応を通じて知った内容を他に漏らしてはなりません。当事者のプライバシーを守り、人権を尊重しなければなりません。
なお、このプライバシーには、性的指向・性自認や病歴、治療歴等の機微な個人情報も含まれます。

5.不利益取り扱いの防止について
事案の手続きに関わった人は、ハラスメントについての相談者や証言者が、報復、脅迫、その他の不利益な取り扱いを受けないように配慮しなければなりません。

Ⅳ.ハラスメントの定義と事例

以下に、出版ネッツの活動において可能性のあるハラスメントについて、事例を示します。
ただし、これらがハラスメントに該当しうる言動のすべてを網羅するものではなく、これら以外の言動は問題ないということではないことに留意する必要があります。また、実際にはこれに当てはまらないもの、あるいはその複合型のハラスメントもあり、できる限り広く対応していくことが大切です。

1.セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)
セクハラとは、他の者を不快にさせる性的な言動のことです。
●性的な言動の内容
性的な関心や欲求に基づくものをいい、②性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動も含まれます。
(※)性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動は、セクシュアル・ハラスメントともいえますが、ここではパワハラ防止法に準じ、「2.パワー・ハラスメント」に含めています。
●対象者の範囲
セクハラは男性から女性に行われるものに限らず、女性から女性、女性から男性、男性から男性に対して行われるものも対象になります。  例えば、身体への不必要な接触は、性別にかかわらず、セクハラになり得ます。激励・慰労のつもりでも、相手は不快に感じる場合があります。
●不快であるか否かの判断
基本的に受け手が不快に感じるか否かによって判断します(受け手の感じ方が不明でも、通常人が不快と感じるか否かで判断します)。
【具体例】
《発言》
●性的な関心、欲求に基づくもの
①スリーサイズなど身体的な特徴を話題にする。
②卑猥な冗談を交わす。
③性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とする。
●性別により役割を固定化しようとする意識等に基づくもの
①「男のくせに付き合いが悪い」「女のくせに気がきかない」「受付は女性がいいね」などと発言する。
②「お坊ちゃん」「お嬢ちゃん」「おじさん」「おばさん」などと人格を認めないような呼び方をする。
《行動》
●性的な関心、欲求に基づくもの
①食事やデートにしつこく誘う。
②身体に不必要に接触する。
③性的な内容の電話をかけたり、手紙・メール・LINEなどを送る。
④性的な関係を強要する。
●性別により差別しようとする意識等に基づくもの
①「女性はよく気がつくから」「男性は力持ちだから」と、交流会などの買い出しをいつもやらせる。
②酒席で、特定の座席を指定したり、お酌等を強要する。

2.パワー・ハラスメント(パワハラ)
パワハラとは、活動上における優越的な関係を背景として行われる、適正な範囲を超える言動であって、相手(他の者)に精神的、身体的苦痛を与え、人格、尊厳を害し、または組合員の活動環境を害することとなるようなものを言います。性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動も、これに含まれます。
●「優越的な関係を背景として行われる」言動とは
当該言動を受ける組合員が当該言動の行為者に対して抵抗または拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものをいいます。
●「適正な範囲を超える」言動とは
社会通念に照らし、その言動が明らかに活動上必要性がない、またはその態様が相当でないものをいいます。このような言動に該当するか否かは、具体的な状況を踏まえて総合的に判断します。
【具体例】
• 身体的な攻撃
暴行、または傷害によって身体に対する、または身体に向けた攻撃をする行為
・叱責の際、殴る、蹴るなどの暴力を振るう。
・机をたたく、椅子を蹴飛ばす、書類を投げるなど感情的で威圧的な行為をする。
②精神的な攻撃
脅迫、名誉毀損、侮辱、または暴言によって精神的に攻撃する言動
・「辞めてしまえ」「死んでしまえ」など暴力的な言葉で叱責する。
・大勢の前で個人名を挙げて非難するなど、個人の人格および尊厳を傷つける。
・「何をやらせても駄目だ」など活動や能力を否定する。
・活動上の些細な間違いに対して、「おまえは小学生か」「やり方が本当に下手だ」などと、大声で長時間叱責し続ける。
・性的指向・性自認(*1)に関する侮辱的な言動を行う(*2)。
③人間関係からの切り離し
隔離、無視などにより、メンバーを人間関係から切り離す言動
・活動上の合理性なく会議および打ち合わせに出席させない。
・仲間外れにし、無視する。
④過大な要求
活動上明らかに不要なこと、または遂行不可能なことを強制すること。
・複数名で行ってきた大量の活動・業務を一人に全部押し付ける。
・実現不可能な期限を設定し、仕事を命じる。
⑤過小な要求
・活動上の合理性なく、雑用だけをさせる。
⑥個人的領域の侵害
私的なことに過度に立ち入ることなどにより個人的領域を侵害する言動。
・活動・業務とは関係ない個人的な雑用を強要する。
・飲み会などの親睦行事に強制的に参加させる。
・活動上の合理性なく一身上の問題など、活動・業務以外のことに執拗に干渉する。
・他人に知られたくない組合員本人や家族の個人情報を言いふらす。
・組合員の性的指向・性自認について、本人の了解を得ずに他の者に暴露する(*3)。
・病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、本人の了解を得ずに他の者に暴露する。

(*1)性的指向(Sexual Orientation)とは、人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり、具体的には、恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、両性に向かう両性愛などを指す。
性自認(Gender Identity)とは、性別に関する自己意識のことをいう。
(*2)相手の性的指向・性自認のいかんは問わない。また、一見、特定の相手に対する言動ではないように見えても、実際には特定の相手に対して行われていると客観的に認められる言動も含まれる。
(*3)「アウティング」ともいう。

3.そのほかのハラスメントの例
(1)モラルハラスメント
精神的な攻撃を目的として叱責を行うハラスメント。個人の生き方や価値観に対して、自分の考えが一番正しいと相手を否定することが、モラハラ行為の特徴と言われている。
(2)マタニティハラスメント
妊娠や出産、子育てをきっかけとして、精神的・肉体的な嫌がらせをしたり、不利益な取り扱いをしたりすること。
(3)マリッジハラスメント
独身者に対して未婚を理由としたハラスメント。「結婚しないの?」「○○だから結婚できないんだよ」などと、活動とは関係のないことで性格や能力について言及すること。
(4)アルコールハラスメント
飲酒の強要や飲めない人への配慮をしないハラスメント。一気飲みを行わせたり、酔い潰す目的で飲酒させたりする。また、体質の問題や運転などで飲酒できない人に対して、侮辱したり酒以外の飲み物を用意しないなど。
(5)カラオケハラスメント
カラオケが苦手・嫌いという人に、立場を利用して無理やり歌わせようとしたり、カラオケに連れて行ったりするハラスメント。

このほかにも、障がい、国籍、出身地域、民族・人種、年齢を理由とする差別、経済階層、学歴、職業などを理由とする差別もハラスメントに含まれます。

このガイドラインは、2022年7月10日 出版ネッツ第39回定期大会に提起され、その場で採択されました。