【ご案内】4月27日集会「フリーランス法は業務丸投げ+契約解除に対抗できるのか?」

フリーランス法(取適法)は業務丸投げ+契約解除に対抗できるのか?
〜宝島社「100分de名著 カール・マルクス『資本論』」裁判判決を素材に〜

3月19日宝島社裁判の控訴審判決が出されました。控訴棄却の不当判決です。
控訴審判決は、「取引条件の明示義務」違反の重要性を考慮せず、フリーランスに不利益を負わせるものであり、下請法(取適法)/フリーランス法の立法意義を没却するものです。看過するわけにはいきません。
4月27日、下請法(取適法)/フリーランス法の専門家である岡田直己さん(青山学院大学法学部教授)を講師に招き、宝島社事件地裁・高裁判決の批判的検討と、「取引条件の明示義務」と「不当な給付内容の変更(契約解除や発注取消)」について学ぶ集会を開催します。
皆さまのご参加をお待ちしています。

〈集会概要〉
■日時:2026年4月27日(月)19時〜20時半
■場所:出版労連会議室(対面、オンライン併用)
    東京都文京区本郷4-37-18 いろは本郷ビル2F
■参加費:無料

■対面、オンラインとも申込みが必要です。 ※締め切りは、4月26日(日)18時

〈プログラム〉
○宝島社裁判の経過報告と判決批判:当裁判代理人弁護士 本間耕三さん
○講演「“契約書は作らない”という因習がフリーランスを窮地に追い込む—宝島社事件の批判的検討—」:青山学院大学法学部教授 岡田直己さん
○質疑応答