傷病手当金に関する要望書(2)を厚労省へ提出しました

5月8日、私たち出版ネッツは、厚生労働大臣および厚生労働省に対し、協同組合日本俳優連合および公益社団法人落語芸術協会と連名で、
「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について(2)」を提出しました。
去る4月24日に提出した要望書に関して、厚労省は、「自治体に、「被用者」以外にも傷病手当金を支給することを促します」と答えたものの、
国は財政支援をしないという姿勢を崩さなかったからです。
そこで、私たちは、
Ⅰ.「被用者」の範囲を明確にすること(雇用労働者に近い働き方をしている人を「被用者」の範囲に入れること)
Ⅱ.それ以外のフリーランスにも傷病手当金を支給した自治体に対しては、国が財政支援をすること
の2点を要請しました。

2020年5月8日

厚生労働大臣 加藤勝信殿
厚生労働省保険局国民健康保険課御中
厚生労働省保険局高齢者医療課御中

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する
傷病手当金の支給について(2)

協同組合日本俳優連合
https://www.nippairen.com/

公益社団法人落語芸術協会
http://www.geikyo.com/lite/

ユニオン出版ネットワーク(出版ネッツ)
http://2021webtest.union-nets.org/

新型コロナウイルス感染症対策での日頃のご尽力に敬意を表します。
5月1日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂について」を拝見しました。私どもの4月24日付要請書の2には応えていただき感謝しますが、3と4については反映していただけておりません。
私どもの要請書の3および4では、①「被用者」の概念を労働行政での実務と整合させること、②具体的方法として、自治体の国保窓口では、働き方の実態についても聴き取り、「賃金」支払いの名目が「請負代金」「報酬」等であっても、使用されている場合には、総合的に判断して「被用者」とみなすこと、③判断に迷う場合は、労働基準監督者や労働局に照会することを、各自治体、国民健康保険組合等に対して通知してほしいと要請してありました。
つまり、「支給対象者」を広げてほしいという要請ではなく、「被用者」の範囲を明確化してほしいという要請だったのです。誤解があったようですので、再度要請をさせていただきます。

Ⅰ.当該窓口で「被用者」性について判断できるように
「被用者」とはだれのことかを各自治体の国保窓口担当者が適切に判断できるようにするために、以下のような事務連絡を追加で出してください。
1)「Q&A」のQ6のAの【対象者】のところに、以下の文を追加してください。

ただし、「被用者」とは雇用労働者に限定されず、雇用契約又はこれに類する原因に基づいて働き、労働の成果が他者に帰属する「雇用類似就労者」を含む。「給与等」には、「請負代金」「報酬」「業務委託料」「出演料」等を含むことに留意する。

2)「Q&A」に新たにQを設けてください。

Q● 申請者が「被用者」にあたるかどうか迷った場合は?
A 厚生労働省保険局国民健康保険課、または同高齢者医療課に照会すること。
Q● 「給与等」とは何を指すのか。
A 所得税法第28条第1項では、「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。」となっている。裁判例においても、「雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたもの」が所得税法第28条1項の給与所得にあたるとされている(所得税更正処分等取消請求事件・最三小判平成17.1.25)。したがって、「給与等」には、「請負代金」「報酬」「業務委託料」「出演料」を含むものとする。

上記のように具体的な対応方法と根拠を示すことにより、各自治体の国保窓口が混乱することを避けられます。また、被用者の一部が被用者ではないと誤認され、保護から漏れてしまうケースも少なくなると思われます。
感染防止と働き手の保護という通知の趣旨が徹底されるよう、上記を強く要請いたします。
Ⅱ.「Q&Aの改訂について」のQ7について
Q7のAにおいて、「(雇用類似就労者を含む)被用者」以外の働き手に対しても、自治体財政で傷病手当金を給付することを促していただけたことに、感謝申し上げます。
いのちと健康にかかわることで、働き方によって保障がされる者とされない者との線引きがなされることについては、理不尽であるとの思いを持っています。つきましては、「被用者」の枠を超えて傷病手当金を支給した自治体に対しては、緊急事態宣言が延長された下で感染を収束させていくという見地からも、国による財政支援をご検討いただけますようお願いいたします。

PDF版:新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について(2)
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