フリーランスへのハラスメント予防と被害者の救済を求め、出版ネッツが要望書を提出

厚生労働省が設置する労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、セクシュアルハラスメントパワーハラスメント対策の議論が行われています。
今後の法整備に向けた議論がフリーランスへのハラスメント予防と一人でも多くの被害者の救済につながるよう、
出版ネッツでは厚生労働大臣と同省雇用環境・均等局雇用機会均等課に対し以下のとおり要望しました。
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  1. ILO「仕事の世界における暴力とハラスメント」に関する「労働者の定義」の議論を踏まえ、フリーランスを「労働者」の範囲に入れてください。
  2. ILO「仕事の世界における暴力とハラスメント」に関する「被害者および加害者」の議論を踏まえ、ハラスメントの「被害者」の範囲に、「(フリーランスを含む)取引先や顧客、利用者、患者、生徒など第三者」を入れてください。
    • 男女雇用機会均等法では、これを指針に盛り込み、法の適用対象であることを明確にしてください。また、指針に定める防止措置に、①第三者に関するハラスメントの通報窓口を設ける、②相談窓口等での二次被害対策を講じる、③ハラスメント被害者の休業と復職の権利を保障する、を加えてください。
    • パワーハラスメント対策法案(あるいはガイドライン)の中にも、同様に「被害者」の範囲にフリーランスを含む「第三者」を入れてください。
  3. 法の履行確保のために、相談、履行義務の監督、制裁措置および被害者の救済にあたる行政から独立したハラスメントに関する専門機関を設置してください。この専門機関は、フリーランスも活用できるものにしてください。
  4. 上記の前提として、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント等ハラスメント行為全般を禁止する法整備を行ってください。

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【要望書全文】
セクシュアルハラスメントおよびパワーハラスメントの防止対策等に関する要望書 提出日:2018年11月6日
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